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会社の登録時に使用できない言葉は何ですか?

2010/12/1 18:18:00 365

企業名業界表記番号

名称は一般的に4つの部分から順に構成されている:行政区画+字号+業界特徴+組織形式または字号+(北京)+業界特徴+組織形式。


 一、行政区画


  1、企業名の行政区画は、本企業の所在地である県級以上の行政区画の名称または地名である。


2、以下の条件を備える企業法人は、名称の中の行政区画を字号の後、組織形式の前に置くことができる。


①持株企業名の中の番号を使用する。


②外国(地域)出資企業の社名を使用する外資系独資企業は、名称の間に「(中国)」の文字を使用することができる。


  二、字号


企業名のふごう2つ以上の漢字からなるべきで、行政区画は字号として使用してはならないが、県以上の行政区画地名が他の意味を持つものを除く。企業名は自然人投資家の名前を使用して番号を作ることができます。


三、業界


1、企業名の業界の説明企業の経済活動の性質が属する国民経済業界または企業経営の特徴を反映する用語であるべきである。企業名における業界用語の表現内容は企業経営範囲と一致しなければならない。企業の経済活動の性質がそれぞれ国民経済業界の異なる大類に属する場合、主要な経済活動の性質が属する国民経済業界の種別用語が企業名を表す業界を選択しなければならない。


2、企業名の中で国民経済業界の類別用語を用いて企業が従事している業界を表現しない場合、以下の条件を満たすべきである。


(1)企業の経済活動の性質はそれぞれ国民経済業界の5つ以上の大類に属する


(2)企業登録資本金(又は登録資金)1億元以上又は企業グループの親会社


(3)同一工商行政管理機関が承認または登録した企業名の中で字号が異なる。


3、企業はその経営特徴を反映するために、名称の中の字号の後に国家(地区)名称または県級以上の行政区画の地名を使用することができる。上記の地名は企業名の中の行政区画とは見なされない。北京***四川火鍋有限会社、北京***韓国バーベキュー有限会社。「四川鍋」、「韓国バーベキュー」はいずれも企業の経営特徴とされている。


4、企業名は、その経営範囲を超えた業務があるべきではない、または暗示してはならない。{page_break}


四、組織形式


「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国中外合弁経営企業法」、「中華人民共和国中外協力経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」に基づいて登録を申請した企業名で、その組織形式は有限会社(有限責任会社)または株式有限会社である。その他の法律、法規によって登録を申請する企業の名称、組織形式は“有限会社(有限責任会社)”あるいは“株式有限会社”と申請してはいけなくて、非会社制企業は“工場”、“店”、“部”、“中心”などを企業名とする組織形式として申請することができて、例えば“北京***食品工場”、“北京**商店”、“北京**技術開発センター”


私は法律学科の学生なので、会社名の無効な内容と文字を紹介して、あなたに役に立つことを望んでいます。中国の関連法律法規の規定によると、会社名に含まれてはいけない内容と文字は主に以下の通りである。


(1)国家、社会の公共利益を損なう場合。


(2)公衆に詐欺や誤解をもたらす可能性がある場合。


(3)外国国家(地区)名称、国際組織名称;


(4)政党名、党政軍機関名、大衆組織名、社会団体名及び部隊番号;


(5)中国語のピンイン文字(外国語名で使用されるものを除く)、数字;


(6)その他の法律、行政法規で禁止されている。また、全国的な会社を除き、主管機関の承認を得た場合を除き、その他の会社の名称は勝手に「中国」、「中華」または「国際」の文字を冠してはならない。また、1991年5月6日に国務院が承認し、1991年7月22日に国家工商行政管理局令第7号に公布された「会社名登録管理規定」にも相応の規定があり、検索してみることができます。

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