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渉外契約の法律適用原則

2014/5/24 15:16:00 32

渉外、契約、法律適用原則

<p>意味自治原則は、渉外契約の法律適用方法の主観論に基づいて定められた法律適用原則であり、その核心内容は、契約関係の当事者がその意思に基づいて自由に契約を締結できる以上、もちろん彼らの間の契約に適用する法律を決定する権利がある。

この原則は16世紀にフランスの学者ドモランの『パリ慣習法評論』に初めて見られました。18世紀から多数の国の立法と実践のために受け入れられました。今は現代渉外契約の法律適用の基本原則となりました。他の渉外民事法律関係の中で法律を選ぶ役割を果たしました。そして関連する国際条約に採択されました。

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<p>我が国の「法律適用法」は当事者の意思と自治原則を与えて、主に二つの面に現れています。第一に、当事者の意思と自治原則を一つの宣伝的条項として規定し、総則(第3条)において、この法律の先進性と開放性を表しています。

第二に、意味自治原則が適用される分野が大きく拡大されている。

従来の契約分野(第41条)を除き、委託代理(第16条)、信託(第17条)、仲裁合意(第18条)、夫婦財産関係(第24条)、協議離婚(第26条)、動産物権(第37条)、運送中の動産物権(第38条)、当事者は侵害行為が発生した後、一般的な権利侵害責任(第44条)及び知的財産権の選択を行うことができる(第49条)。

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<p>我が国の渉外契約分野において、意味自治原則はその法律<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>適用<a>の主な原則である。

「法律適用法」の第41条には、「当事者は契約に適用される法律を選ぶことができる」と規定されています。

その他の関連法律の関連規定も十分に証明されています。我が国の「民法通則」第145条第1項の規定には、「渉外契約の当事者は契約紛争を処理するために適用する法律を選択することができ、法律に別段の規定がある場合を除く」と規定されています。「契約法」第126条第1項は「民法通則」第145条第1項と完全に同じ規定があります。また、「海商法」第269条、「民間航空法」第188条も同様の規定があります。

渉外契約の法律適用問題において、意味自治の主な原則を確立することは、当事者が法律行為の結果を予見し、法律関係の安定性を維持することに有利であり、論争の迅速な解決にも有利である。

もちろん、この原則の適用は合法、誠実、信用、善意などの基本的なルールを守るとともに、具体的な条件によって制限されます。


<p><a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」契約<a>準拠法の選択方式については、国際社会で広く選択法が明示されていますが、黙示選択については、裁判官が審理中に当事者の意図を推定しているという3つの態度があります。

裁判官の自由裁量権を重視する法律の伝統的な国では、黙示選択の問題に対して、有限承認または承認の態度をとることが多い。

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<p>我が国の<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/index_c.asp」>法律適用規定<a>第3条では、「当事者が契約紛争の選択又は変更に適用すべき法律を選択し、明示的に行うべき」と規定しています。

第4条第2項はさらに規定し、「当事者が契約紛争に適用すべき法律を選択していないが、いずれも同じ国又は地域の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場合、当事者はすでに契約紛争に適用すべき法律について選択したものとみなす。」

上記の条文の内容から見て、我が国の司法実践は渉外契約の法律適用の方式を選択する問題において、明示のほかに、黙示選択を認める態度を取っていますが、法官は当事者が黙示して意図を選択すると推定した場合、以下の3つの条件に基づいて判断する必要があります。

「法律適用規定」が「法律適用法」と衝突して法釈【2013】7号に廃止されたため、契約準拠法の選択方式において、「法律適用法」第3条に規定し、「当事者は法律の規定により渉外民事関係の適用を選択する法律を明示することができる。」

文義の解釈から、この条は実際にわが国の渉外契約の法律適用を否定した司法実践の中で、当事者が黙示して法律効力を選択するというやり方を肯定しています。即ち、我が国は黙示選択を認めません。

しかし、第3条は「法律適用法」第1章「一般規定」の中に置かれているため、立法精神から見ると、その作用は実践における直接的な運用ではなく、法律の立法宗旨と原則を明らかにするため、当事者は契約準拠法の選択について、明示方式の原則規定を強調する以外に、実践にとっての承認黙示選択のやり方は引き続き採用するべきである。

この論点も最高人民法院の支持を得た。

「法律適用法」の公布後に公布された「法律適用法解釈一」第8条第2項の規定は、「各当事者が同じ国の法律を引用し、かつ法律適用異議を提出していない場合、人民法院は当事者がすでに渉外民事関係に適用される法律について選択をしたと認定することができる。」

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