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税総は非居住者企業所得税管理に関する問題を明確にしている。
近日、国
税務署
『非居住者について
企業所得税
若干の問題を管理する公告」(国家税務総局公告2011年第24号)は、非居住者企業所得税管理六方面の内容を明確にしている。
公告は満期に支払わなければならないが、未払いの所得控除について、企業所得税問題、担保費税務処理問題、土地使用権譲渡所得税問題、融資賃貸と賃貸不動産の賃貸料所得税処理問題、配当金、配当金などを処理する。
権益性投資
収益控除企業所得税処理問題と「国家税務総局の非居住者企業持分譲渡所得企業所得税管理強化に関する通知」の徹底に関する問題について明確にした。
公告は2011年4月1日から施行されます。
公告施行前に発生したが、税務処理を行っていない事項は、公告により執行される。
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