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財務計算:取引性金融資産はどう処理しますか?

2015/10/29 23:00:00 35

取引性金融資産、財務計算、財務処理

取引性金融資産の取得、現金配当または利息、処分などの業務を計算するために、企業は「取引性金融資産」、「公正価値変動損益」、「投資収益」などの科目を設置しなければならない。

取引性金融資産を取得する場合は、当該金融資産の取得時の公正価値をその初期確認金額として、「取引性金融資産——原価」科目に記入しなければならない。取引性金融資産に支払った代金には、すでに宣言されているが、まだ発行されていない現金配当またはすでに利息支払期日になっているが、未だ受領していない債権利息が含まれている場合、単独で未収項目として認識し、「未収配当金」または「未収利息」科目に記入しなければならない。

取得する取引性金融資産発生した関連取引費用は発生時に投資収益に計上しなければならない。取引費用とは、直接に金融機器の購入、発行または処理に帰属することができる新たな外部費用で、代理機構、コンサルティング会社、証券会社などに支払う手数料とコミッションその他必要な支出を含む。

企業が取引性金融資産を持っている間は、投資先が発行を宣言した現金配当または企業が貸借対照表日に割賦、一回の本債券投資の額面金利で計算した利息については、未収項目として認識し、「未収配当」または「未収利息」科目に記入し、当期投資収益に計上しなければならない。

貸借対照表日に、取引性金融資産は公正価値に基づき測定し、公正価値と帳簿残高との差額を当期損益に計上しなければならない。企業は貸借対照表日において、取引性金融資産の公正価値とその額面残高との差額に基づき、「取引性金融資産——公正価値変動」科目を借り入れ、または「公正価値変動損益」科目を借り入れなければならない。

取引性金融資産を売却する場合、当該金融資産売却時の公正価値と初期入金金額との差額を投資収益として認識し、公正価値変動損益を調整する。

企業は実際に受け取った金額に基づいて、「銀行預金」等の科目は、当該金融資産の帳簿残高に基づき、「取引性金融資産」科目を貸与し、その差額に応じて、貸与または貸付「投資収益」科目を記載する。また、当該金融資産に算入された公正価値の変動を転記し、借記または貸記の「公正価値変動損益」科目、貸記または借記の「投資収益」科目とする。


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